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高橋工務店情報コーナー |
◆火災警報器
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≪火災警報器の義務化≫
いよいよ本年(平成18年6月1日)より新築住宅でも火災報知器の設置義務化になります。既存住宅でも川崎市の場合、平成23年5月31日までに設置する条例が決まってます。(行政により設置猶予期間が違いますのでお気軽にお電話ください)
設置義務の概要をQ&A形式でお答えします。
◆いつから設置が必要になるのですか?
新築住宅については、平成18年6月1日からです。
既存住宅については各市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が
決められます。
川崎市は平成18年5月31日までに設置するようになっています。
◆設置する住宅はどんな種類ですか?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅(アパートなど)、寄宿舎など全ての住宅が対象です。
ただし、すでに自動火災警報器設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
◆住宅用火災警報器とは何ですか?
住宅用火災警報器とは感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災警報器だけが警報音を出します。
大まかに感知の方法及び電源のタイプでそれぞれ2種類あります。
≪感知の方法≫
T:煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で
知らせるもので、一般的にはこれを設置します。
U:熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、
日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。
≪電源のタイプ≫
T:乾電池タイプ
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要な ため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。ただし電池が切れると動作しません。
U:家庭用電源タイプ(100V)
配線による電源供給が必要となります。近くにコンセントがある場合はコンセントに差し込むだけのタイプも あります。
(補足) 規格に付きましては省令等による規格に適合するものと定められています。
火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マーク
が付いていますので、購入の目安としてください。
◆ 感知器の設置部屋は何処ですか?
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮して設置場所については次のように定められ ています。
○寝室
普段就寝している部屋。
子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く
○台所
○階段
就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある階段の踊り場に設置します。
◆感知器の設置は部屋の何処ですか?
●天井に設置する場合 |
警報器の中心を壁から40cm−60cm以上離して取り付けます。
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エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口か1.5m以上離して取り付けます。 |
梁などがある場合は、梁から40cm−60cm以上離して取り付けます。 |
| ●壁に設置する場合 |

警報器の中心が天井から15cm−50cm以内の位置に取り付けます。
以上が概要です。 |
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実際に施工され際には現場を拝見してご説明いたします。どうぞご用命ください。
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